最終更新: 2026-10-30
猟銃の所持許可を取っただけでは、弾(実包)を無制限に買えるわけではありません。火薬類取締法で定められた数量を超えて実包や火薬を買う場合、警察署で「猟銃用火薬類等譲受許可証」の交付を受ける必要があります。猟銃そのものの所持許可については猟銃所持許可の取り方|7ステップで費用・期間を解説で解説済みのため、本記事では弾・火薬の購入に必要な譲受許可の仕組みに絞って整理します(2026年10月時点の情報です)。
無許可で買える数量と、許可が必要になる境目

火薬類取締法施行令第17条第1項第3号により、警察署の許可を受けなくても譲り受けられる猟銃用火薬類等の数量が定められています。
| 火薬類 | 無許可で買える上限 |
|---|---|
| 無煙火薬・黒色猟用火薬(合計) | 600グラム以下 |
| 銃用雷管 | 300個以下(うちライフル銃用は50個以下) |
| 実包 | 300個以下(うちライフル銃用は50個以下) |
この数量を超えて一度に買う場合、または1年間の累計がこの数量を超える見込みの場合は、事前に警察署で「猟銃用火薬類等譲受許可証」の交付を受けておく必要があります。散弾銃の場合、1回の猟期で300個の実包を使い切るハンターも多く、頻繁に射撃練習をする人や複数回の猟に出る人は、無許可の範囲を超えやすい点に注意してください。
譲受許可証の申請方法

1. 申請先:住所地を管轄する警察署の生活安全課
2. 申請書類:猟銃用火薬類等譲受許可申請書(別記様式第2号)
3. 提出方法:窓口への持参のほか、警察署によっては書留郵送での申請も可能
4. 手数料:申請時に都道府県の収入証紙等を貼付(金額・納付方法は警察署により案内が異なる)
5. 許可を受けられる数量の上限:実包または空包は合計800個、銃用雷管は2,000個まで
申請書類の書式や取扱いの詳細は警察署ごとに案内が異なるため、事前に管轄の生活安全課へ確認することをおすすめします。
許可証の有効期間と、期限が切れたときの対応

譲受許可証の有効期間は1年以内で、交付を受けた警察署が指定した期間内に使い切ることが前提になっています。有効期間が切れた時点で許可数量分の実包・火薬が残っている場合、原則として期限から1年以内に他者へ譲渡するか、廃棄する手続きが必要です。手元に残したまま放置すると、所持自体が法律違反になるおそれがあるため、猟期終了後は使用量と残数を確認しておくことが大切です。
猟銃本体を手放すときの手続きは猟銃を手放すときの手続き|返納・売却・廃棄の違いと流れ、個人間での譲渡・相続時の手続きは猟銃の譲渡手続きを完全解説|個人間譲渡・相続時の50日ルールで解説しています。
猟友会の「無許可譲受票」も確認しておく

無許可の範囲内で実包を買う場合でも、販売店側は購入者の本人確認や購入履歴の記録を求められることが一般的です。地域によっては猟友会支部が「無許可譲受票」を発行しており、販売店での購入時に提示を求められる場合があります。購入のたびに手続きが変わると混乱するため、所属する猟友会支部に運用方法を確認しておくとスムーズです。
まとめ:猟期前に確認しておくこと
- 無許可で買えるのは、無煙火薬・黒色猟用火薬の合計600グラム以下、銃用雷管300個以下(ライフル用50個以下)、実包300個以下(ライフル用50個以下)
- これを超える場合は、住所地を管轄する警察署生活安全課で「猟銃用火薬類等譲受許可証」の交付を受ける(許可数量は実包・空包合計800個、銃用雷管2,000個まで)
- 許可証の有効期間は1年以内。期限切れ時に残った実包・火薬は譲渡または廃棄が必要
- 猟期開始前の準備全般は秋の狩猟準備チェックリスト2026|猟期開始前にやるべきこと全リストも参照してください
参考情報
- 火薬類取締法施行令第17条第1項第3号(無許可譲受数量の規定。数量の解説は猟銃の実包・火薬・雷管の譲受けは許可譲受と無許可譲受があるでも確認、2026年10月30日確認)
- 猟銃等火薬類等の譲受の許可の申請|岐阜県公式ホームページ — 申請先・許可の有効期間について参照(2026年10月30日確認)

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